
支給額は最大250万円!「事業復活支援金」1月末受付開始
経済産業省は、コロナ禍で打撃を受けた中小企業・個人事業主の事業の継続・回復を目的とする「事業復活支援金」の申請を1月末から受け付けると発表しました。さっそく、概要をお伝えします。
「事業復活支援金」とは?
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化によって影響を受け、売上が大きく減少している中小企業・個人事業者が事業の継続および立て直しができるように取り組みを支援するものです。
【給付対象】
(1) 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化にともなう需要の減少または供給の制約により大きな影響を受けている
(2) (1)の影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上または30%以上50%未満減少している
具体的には…
・まん延防止等重点措置の対象となった自治体の休業・時短営業要請を受けて、自社の営業時間を短縮したことによる売上減少
・自治体による三密回避の要請を受けて、客席の間隔を広げ、回転率が減少したことによる売上減少
・コロナ禍を理由に店舗立地地域の人流往来が減少し、来店者数が減少したことによる売上減少
【給付額】
給付額 = 基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5
・基準期間 「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
・対象月 2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)
事業が可能である状況にありながら、給付金の受給を目的として休業・営業時間の短縮をした結果の売上減少は、事業復活支援金の対象とはなりません。新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化にともなう、やむをえない休業・営業時間の短縮である場合は、対象となり得るようです。
また、休業要請・営業時間短縮要請の対象となって協力金を受給した場合、協力金の金額を事業収入に算入した上で給付要件を満たせば給付対象となります。
【給付上限額】
(公式WEBサイトより)
申請するには事前確認が必要!
不正受給や支援金に対して誤った認識を持ったまま申請してしまうことを防ぐために申請前に「事前確認」を受ける必要があります。「事前確認」を受けておかなければ申請をすることはできません。ただし、過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合、原則として、事業復活支援金の申請のために改めて事前確認を受ける必要はありません。
事務局が登録した「登録確認機関」がTV会議または対面で
①事業を実施しているか
②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか
③事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか等
を確認します。
事前確認を受けるには、「事業復活支援金」公式WEBサイト(https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html)でアカウントの申請・登録(申請ID発番)からはじめます。
なお、事前確認では給付対象であるかどうかの判断は行われません。
感染力の強い新変異株オミクロン株の感染がこれまでにないスピードで拡大し、日に日に「まん延防止等重点措置」の適用が広がっています。飲食業界へのさらなる影響が予想される今、事業復活支援金は重要な支援策となるはずです。申請は5月末まで。給付対象となる場合、事前確認の準備からはじめましょう。
【参考】「事業復活支援金の詳細について」
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf