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【雇用調整助成金】特例措置 が2022年3月まで延長

雇用を維持するための制度「雇用調整助成金」の特例措置は今年11月末までとされていましたが、来年3月まで延長されることになりました。従業員の休業を検討しているお店はぜひチェックを!


雇用を維持するために!

感染拡大防止に努めながらではあるものの、飲食店に活気が戻り始めています。とはいえ、どれだけのお客さまが戻ってくれるかは未知数で、従業員にどういった働き方をしてもらうのが良いのか悩む事業主は多いと思います。また、10月1日より最低賃金が引き上げられたことが雇用の維持に少なからず影響を及ぼしているケースもあるでしょう。

そんな中、厚生労働省が雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の特例措置について、来年3月まで延長すると公表しました。現在の助成内容は今年12月末まで継続される予定です。積極的に活用して従業員の雇用を維持していきましょう。


「雇用調整助成金」とは?

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成する制度です。

雇用調整助成金の助成対象となるのは、事業主に雇用された雇用保険の被保険者。雇用保険の被保険者でないパートやアルバイトなどは、緊急雇用安定助成金の助成対象となります。

(参考) 今年12月末までの助成内容

(厚生労働省HPより)

来年1月以降の特例措置の内容は、11月中に改めて公表される予定です。要件の詳細は最新情報をチェックしてください。

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html


制度の見直しなどにより、その都度支給申請様式の改定が行われています。そのため、支給申請を行う場合は、厚生労働省HPから最新様式のダウンロードが必要です。旧様式でも申請はできますが、申請内容の確認のため審査に時間がかかるようです。


従業員の「出向」も支給対象

事業主が従業員を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。出向とは、これまで在籍していた企業と雇用契約を結んだまま、出向先の他企業と雇用契約を結んで就労をすることです。出向元が出向労働者の賃金の一部を負担する場合、条件に応じて助成が受けられます。雇用調整助成金は雇用維持を図るための助成なので、出向後は元の企業に戻って働くことが前提とされるなどの条件があります。


無料の雇用マッチングサービスも

出向には「在籍型出向制度」が活用できます。これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に雇用過剰となった企業が従業員の雇用を守るため、人手不足などの企業との間で「雇用シェア」をする取り組みです。双方の企業に対して出向のマッチング支援が無料で行われています。

例えば、従業員を出向させたい飲食店が「産業雇用安定センター」に人材送出情報を提供すると、センターは受入先企業に要請を出します。感染症の影響で人材不足が生じている業界、例えばスーパーマーケット、ホームセンター、IT企業などから受け入れ情報が届くという仕組みです。

本来働ける人たちが働けない状況になると、就労意欲の維持が難しくなってしまうことがあります。出向することで労働力を有効活用ができますし、スキルアップの機会にすることもできそうです。


現在、感染状況は落ち着いています。ただ、各種支援策は今後も拡充されたり、期限が延長されたりすることもあり得ます。こまめに情報をチェックしていきましょう。

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