
【助成金】『小学校休業等対応助成金』が復活! 8月以降の休暇が対象に
新型コロナの影響で保育園や学校が休みになったために仕事を休んだ保護者の支援について、厚生労働省は今年4月以降は打ち切っていた『小学校休業等対応助成金』を復活させると発表しました。この助成金の特徴は保護者が個人で申請できることです。
子どもの感染が拡大。小学校が臨時休校に!
夏休みが明けて学校が再開し、以前と比べて感染者が低年齢層に増えています。小学校などが臨時休校をしたり、分散登校・午前登校・オンライン授業などに代替して通常授業を行わないケースが出ています。
小さな子どもや小学生を持つ従業員が、子どもの世話をするために仕事を休まざるを得なくなった場合、「小学校休業等対応助成金・支援金」を活用できます。今年8月以降の休暇が対象になる予定です。
【参考】小学校休業等対応助成金・支援金とは?
令和2年度に実施された小学校休業等対応助成金・支援金の概要
●支給対象者
・ 子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主
・ 子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者
●対象となる子ども
① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等 (※)に通う子ども
※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
勤務先による申請だけでなく、従業員個人での申請も可能
コロナ禍による休校・休園、子どものコロナ感染などを理由に仕事を休んだ従業員を支援する制度には『両立支援等助成金』があります。しかし、コロナ禍対応の特別休暇制度を整えている勤務先しか申請できず、比較的大きな企業しか対応できないことが課題になっています。
一方、『小学校休業等対応助成金』は、支給要件を満たせば小規模の企業や店舗なども申請できます。さらに、保護者である従業員が新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組を使い、個人で申請することも可能。個人が申請をする場合、勤務先がその従業員を休ませた証明等の提出が求められるため、雇用主の協力が不可欠です。助成金の趣旨や活用方法の確認や申請にかかわる相談をしたい場合、全国の都道府県労働局に設置される「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」が対応してくれます。
飲食店においても、こうした制度を活用できるという情報を従業員に提供し、協力をする体制をつくることは、優れた人材を持続的に雇用し、より強い信頼関係を築くことにつながりそうです。詳細は今後発表されます。チェックしていきましょう。
■厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html