
『事業再構築補助金』ってなに?
昨年はコロナ禍で苦戦する中小企業を支援するため、「持続化給付金」の措置がありました。
同様にサポートのための予算ではありますが、給付ではなく”成長に向けて挑戦する中小企業への支援”を目的としたのが「事業再構築補助金」です。
日々、目まぐるしく状況が変化していく中で、新たにビジネスモデルの転換を図る中小企業・個人事業主は少なくはないでしょう。
今だからこそ、利用できる施策は多いので今回はその一つである「事業再構築補助金」について触れていきます。
事業再構築補助金とは
2020年の第三次補正予算で、中小企業向けの補助金として新たに設立された制度であり、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、事業モデルの転換や感染防止に取り組む中小企業に対して、転換にかかる費用の3分の2を補助し、1社当たり100万~1億円を補助する制度です。
引用:中小企業庁
申請要件とは
「事業再構築補助金」を申請するにあたって、主要申請要件というのがあります。
簡単にまとめると、
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売上が減っている
(3ヶ月間の合計売上高が同時期の前年または前々年よりも10%以上減少している)
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事業再構築に取り組むこと
(新分野の展開、業態の転換、事業・業種の転換など)
- 専門家と策定した達成見込みの高い事業計画
が条件となっています。
また、この補助金は小規模事業者や個人事業主も対象となっており、要件に合致していれば、地域や業種は問わず申請することができます。
①に関して、詳しく述べると、
「申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している」ことが必要になります。
また、「新型コロナウイルス感染症の影響によらない売上高の減少は、対象外です。」と記載されていることにも注意が必要です。
②に関しは、「中小企業経営力強化支援法」に基づき認定された「認定経営革新等支援機関」と連携することが必要です。認定経営革新等支援機関は、中小企業庁のHPで確認ができます。
認定支援機関の多くは税理士や、商工会・商工会議所等の支援機関が認定されていますので、もし顧問の税理士等がいる場合は、まずはそこに相談してみてもよいでしょう。
「認定経営革新等支援機関」とは・・・「中小企業経営力強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関」の通称であり、中小企業が経営相談等をする相談先として、専門的知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定した機関です。
事業再構築の事例
「事業再構築補助金」の事業再構築とは5つの事業再編を指しており、補助金を申請するために、5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定することが必要となります。
【5つの事業再構築の定義】
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新分野展開・・・新たな製品等で新たな市場に進出する
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事業転換・・・主な「事業」を転換する
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業種転換・・・主な「業種」を転換する
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業態転換・・・製造方法等を転換する
- 事業再編・・・事業再編を通じて新分野展開、事業転換、業種転換または業態転換のいずれかを行う
申請するにあたって、各類型で必要となる要件が異なってくるため、事前に内容の確認は重要です。
下記は、中小企業庁が上げた例の中から飲食店を例に一部抜粋して紹介しています。
その他、中小企業庁が挙げている事業再構築の活用イメージは以下のとおりです。
※例として挙げられているケース以外にも補助対象となる取り組みがあります。
ただ補助金は条件を満たせば支給されるというわけではなく、上記の例でも採択されるとは限りませんが、採択された際は補助額が100万〜1億円とされているため、これを機に国の制度をうまく活用してみるのもおすすめです。
まとめ
コロナ禍によって、売上が減少してしまった飲食店が多い中、お店を継続していくために試行錯誤をおこなうところも少くはないでしょう。
今回ご紹介した補助金は、飲食店でも条件を満たせば補助の対象となるため、新たに事業を見直しているタイミングであれば、国の制度を上手に活用しながらコロナに負けない事業計画を考えてみてもいいかもしれません。