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時短協力金対象外の飲食店も申請可能! 「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」

中小企業庁が「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(以下、一時支援金)」の申請受付を3月8日に開始しました。最大のポイントは緊急事態宣言の発令地域の飲食店でなくとも、緊急事態宣言の影響を受けていれば申請ができることです。


支援金の概要(1)給付条件は2つ

「一時支援金」 は次の2つ要件を満たす中小法人・個人事業者等に給付されます。

(1)2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響を受けている

(2)2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した


現在、緊急事態宣言発令地域では、飲食店が営業時間短縮要請に協力をすると感染拡大防止協力金支給の対象になります。一方、「緊急事態宣言発令地域に店舗がない」「緊急事態宣言発令地域の店舗だがもともとの営業時間がランチ営業のみ」といった飲食店は支給対象から外れてしまいます。

一時協力金は、給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得、一度発令された緊急事態宣言が解除された地域も対象に含まれます。多くの飲食店の経営を支えてくれる協力金といえそうです。なお、営業時間短縮要請協力への感染拡大防止協力金の支給対象になる飲食店は一時支援金の支給対象にはなりません。


支援金の概要(2)支給上限額は中小法人60万・個人事業主30万

<給付額>

2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月

・中小法人等:上限60万円  個人事業者等: 上限30万円

・対象期間:1月~3月

・対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択できる


申請には「飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類」の保存が必要です。申請時に提出書類ではありませんが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出できるようにしておくことが求められています。


支援金の概要(3)提出書類は6種

申請には6種類の証拠書類等の提出が必要です。

<申請書類>

〇中小法人

1.確定申告書類

2.対象月の売上台帳等

3.履歴事項全部証明書

4.通帳の写し

5.宣誓・同意書

6.一時支援金に係る取引先情報一覧


〇個人事業主

1.確定申告書類

2.対象月の売上台帳等

3.通帳の写し

4.本人確認書類

5.宣誓・同意書

6.一時支援金に係る取引先情報一覧


申請前に事前確認を受ける

一時支援金の申請をするには、一時支援金事務局が登録した登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。

これは不正受給や誤って受給してしまうことを防ごうというもの。申請希望者は(1)事業を実施しているのか、(2)一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか、などを確認されます。申請を希望する場合、登録確認機関へ予約からはじめてください。


■申請受付期間 2021年3月8日~5月31日

■申請方法 原則オンライン申請

■緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金ホームページ

https://ichijishienkin.go.jp/


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